浜松メイドカフェ&バー グラヴィーテ
浜松市鴨江にございますメイドカフェ&バーです。
清楚系で優しいメイド達がご主人様、お嬢様のご帰宅をお待ちしております。
顧問弁護士証明書及び法律顧問契約先
禁止事項
①グラヴィーテ及びグラヴィーテ関係者が保有する人格権、プライバシー権、肖像権、(パブリシティー権)、財産権等の各種権利を侵害する行為
(ストーカー行為、チェキ画像のSNS等へのアップロード、ネット掲示板等への誹謗中傷の書き込み、暴言、暴力等が該当します。店舗側が各種権利の侵害を認識した場合、弁護士に相談の上、損害賠償請求等の法的処置をとらせて頂く可能性があります。予めご了承下さい。詳しくは下記『人権及び財産権に関するご理解のお願い』をご参照下さい。)
②①とも関連致しますが、店内撮影(許可を得ない店舗外観の撮影も含みます)はご遠慮頂きますようお願い致します。
③メイドさんへ触れる行為
④20歳未満の方の飲酒
⑤喫煙
⑥スカウトマン、ホストの方のご来店はご遠慮頂きますようお願い致します。
⑦グラヴィーテ及びグラヴィーテの従業員に対し理不尽な要求をする行為
⑧引き抜き、スカウト行為
⑨大声、泥酔等により他のお客様に対し迷惑をかける行為
⑩その他店風に合わないと判断した際には、ご来店をご遠慮頂く場合があります。
上記事項に抵触する行為をされた場合、発覚した場合は、速やかにご退店頂き、以降のご利用をお断りさせて頂きます。
人権及び財産権に関するご理解のお願い
①基本的人権 日本国憲法の三大原理の1つです。憲法13条で規定されています。全ての人が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利です。
②人格権 基本的人権の中の1つです。生命や自由、名誉やプライバシーに関する権利です。
③プライバシー権 人格権の中の1つです。人がその私生活や私事をみだりに他人の目にさらされない権利です。
④肖像権 私生活上の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公開されないように主張出来る権利です。
⑤パブリシティ権 肖像権の中の1つです。肖像を財産的に利用する権利です。
⑥財産権 私権の一種です。肖像等の財産の所有者が独占的に保有する権利です。